保育施設のABC 保育所の利用条件と保育事業の種類

初めての子育ては不安と疑問がいっぱい。「保育施設のABC」では、知っているようで正しく知らないこと、今さら人に聞けない保育施設の基本を紹介します。

保育所を利用するには?

認定保育所での保育を希望するには、住んでいる市町村の認定を必要とします。認定には3つの区分(1号認定、2号認定、3号認定)があります。

1号認定で利用できる施設…幼稚園、認定こども園
2号認定…保育園、認定こども園
3号認定…保育園、認定こども園、地域型保育事業

「認定こども園」とは、幼稚園と保育所が一体になったような施設で、両方の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行います。

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以下のいずれかに該当する場合、保育を必要とする理由として考慮されます。

●保護者が働いている(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
●保護者が病気、または障害がある
●保護者の妊娠・出産
●同居親族、または長期入院している親族の介護・看護
●求職活動、起業準備をしている
●就学中(職業訓練校を含む)
●虐待やDVのおそれがあること ほか

地域型保育事業とは?

「地域型保育事業」は、「子ども・子育て支援新制度」で定められた市町村による認可事業で、児童福祉法に位置づけたうえで、地域保育給付の対象になります。

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「地域型保育事業」は保育所(原則20人以上)より少人数で、0~2歳(満3歳になる年度末まで)の子どもを保育する事業で、以下の4タイプがあります。

 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育の事業主体は市町村、民間事業者などで、事業所内保育は民間企業などになります。

●家庭的保育(保育ママ)…利用定員5人以下。少人数できめ細かな保育を行う
●小規模保育…利用定員6人以上19人以下。家庭的保育に近い雰囲気できめ細かい保育を行う
●居宅訪問型保育(ベビーシッター)…障害や疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行う
●事業所内保育…会社の事業所内で、主に従業員の子どのほか、地域で保育を必要とする子どもに保育を提供

企業主導型保育施設とは?

「企業主導型保育」は、待機児童問題を背景に、「多様な働き方に応じた保育の提供」を広げ、仕事と子育ての両立を支援することを目的に2016年(平成28年)4月にスタートしました。保護者の自由な働き方を応援するため開所時間もさまざまで、延長保育の実施や夜間保育などを行っている保育施設もあります。

国からの助成を受けているため、保護者が払う保育料は上限が決められており、入園料も不要です。ただし保育料の他に、保育の質の向上のための上乗せ徴収や実費徴収がある場合があります。

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入所は施設に直接申し込みます。認可保育所は、入所の選考に時間がかかったり、認可保育所の選考でフルタイム勤務の方が優先される場合がありますが、企業主導型保育施設は入園できるかどうかがスムーズに分かり、施設定員に空きがあれば、パートタイマーでも入所が可能です。

企業主導型保育施設と事業所内保育施設の大きな違いは認可の有無です。

事業所内保育施設は「認可保育」で、企業主導型保育施設は本来助成金が受けられない「認可外保育」ですが、条件付きで補助金がおりる場合があります。

詳しくは、仙台市(お住まいの市町村)のホームページなどでご確認ください。

ライター/青葉 桜